医療情報取得加算が令和6年12月より加算されます。 初診時医療情報取得加算 1点 再診時(3月に1回に限り算定)医療情報取得加算 1点
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を 希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。
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